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プロジェクト会員規約

第1条 (目的)

本規約は、一般社団法人沖縄オープンラボラトリ(以下「当法人」という)の会員に関する規約の内、特にプロジェクト会員に関する会費、その他関連する事項をプロジェクト毎に定めるものとする。

2 本規約に定めのない会員活動の基本的事項や入退会、会員の権利義務等については当法人の会員規約に定める通りとする。

 

第2条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

​第3条(プロジェクト会員の会費)

プロジェクト会員の会費はプロジェクト毎に定めるが、原則として有料とする。

2 但し、特別な事情がある場合は、理事会の決議により会費を無料とすることができる。

 

第4条(OTTOP活用プロジェクト会員)

OTTOP活用プロジェクト会員は、OTTOP活用プロジェクトの活動に参加する事ができる。

その他のプロジェクトに参加する事は出来ない。

OTTOPとはOkinawa Transit and Tourism Open data Platformの略であり、沖縄県の観光2次交通機能強化事業の下で整備された沖縄県内の交通データ及び観光データを保持するプラットフォームである。OTTOP活用プロジェクトはOTTOP上のデータを活用し、課題解決や新たなサービス創出を目指すプロジェクトである。

2 OTTOP活用プロジェクト会員の年会費は以下に定める通りとする。

区分
対象
年会費
区分A
データプロバイダー (沖縄県内交通事業者(バス、モノレール、船舶等))
無料
区分B
データコンシューマー(スタートアップ) (サービス事業者、その他)
(1口)120,000円
区分C
コントリビューター(県内) (IT事業者、その他)
(1口)240,000 円
区分D
コントリビューター(県外) (IT事業者、その他)
(1口)360,000 円
区分E
データコンシューマー(一般) (サービス事業者、その他)
(1口)600,000円

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 区分Aのプロジェクト会員については、入会時に自社のデータ(路線、時刻表等)をOTTOPに提供するものとする。また、そのデータに変更があった場合は速やかにOTTOP上で更新するものとする。データの格納や更新作業においては必要に応じてプロジェクトのスタッフが支援を行う。

5 区分B、区分C、区分D及び区分Eのプロジェクト会員については、入会月か翌月末までに初年度の会費を納めるものとする。初年度の会費は、年額を入会月から年度末までの期間で月割りした金額とする。

凡例:2021年9月20日入会の場合は年額の12分の7(9月から3月までの7か月分)を納める。月途中の入会でも日割りはしない。次年度以降の会費は毎年5月末日までに年額を一括して納めるものとする。

6 スタートアップ(区分B)については、理事会にて対象企業の審査を行い、その適用可否を決定する。

7 区分B、区分C及び区分Dのプロジェクト会員については、以下を行う事ができる。

  • OTTOPのWEBサイトにサポーターとしてロゴを掲載

  • OTTOPの関連イベント時、チラシやポスター等へサポーターとしてロゴを掲載

8 区分Eのプロジェクト会員については、7に加えて以下を行う事ができる。

  • イベント内でのライトニングトーク等

 

第5条(Model Driven NW DevOpsプロジェクト会員)

Model Driven NW DevOpsプロジェクト(以下、第4条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。

2 本プロジェクト会員の年会費は、1口240,000円とする。

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 本プロジェクト会員は、入会月か翌月末までに初年度の会費を納めるものとする。初年度の会費は、年額を入会月から年度末までの期間で月割りした金額とする。凡例:2021年9月20日入会の場合は年額の12分の7(9月から3月までの7か月分)を納める。月途中の入会でも日割りはしない。次年度以降の会費は毎年5月末日までに年額を一括して納めるものとする。

 

第6条(5Gプロジェクト会員)

5Gプロジェクト(以下、第5条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。

2 本プロジェクト会員の年会費は、1口240,000円とする。

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 本プロジェクト会員は、入会月か翌月末までに初年度の会費を納めるものとする。初年度の会費は、年額を入会月から年度末までの期間で月割りした金額とする。

凡例:2022年7月26日入会の場合は年額の12分の9(7月から3月までの9か月分)を納める。月途中の入会でも日割りはしない。次年度以降の会費は毎年5月末日までに年額を一括して納めるものとする。

 

第7条(Trusted Networkプロジェクト会員)

Trusted Networkプロジェクト(以下、第6条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。

2 本プロジェクト会員の年会費は、無料とする。

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 Trusted Networkは、様々な立場の企業や団体が知識・知見・知恵と経験を組み合わせ「共創」することで社会課題解決を図る取り組みである。本プロジェクト会員は、プロジェクト活動への積極的な参加と発言/提言を通してこのTrusted Networkの「共創」に協力するものとする。

第8条(データベッドプロジェクト会員)

データベッドプロジェクト(以下、第7条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。

2 本プロジェクト会員の年会費は、1口 240,000 円(県外)、120,000 円(県内)とし、複数口も受け付ける。

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 本プロジェクト会員は、入会月か翌月末までに初年度の会費を納めるものとする。年度途中で入会した場合においても初年度の年会費は2項に示す金額とし、月割りは行わない。次年度以降の会費は毎年5月末日までに年額を一括して納めるものとする。

 

第9条(テレプレゼンスプロジェクト会員)

テレプレゼンスプロジェクト(以下、第8条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。

2 本プロジェクト会員の年会費は、1口 120,000 円(県外)、60,000 円(県内)とし、複数口も受け付ける。

3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度開始前に更新の意思表示を行うものとする。

4 本プロジェクト会員は、入会月か翌月末までに初年度の会費を納めるものとする。初年度の会費は、年額を入会月から年度末までの期間で月割りした金額とする。凡例:2024年7月26日入会の場合は年額の12分の9(7月から3月までの9か月分)を納める。月途中の入会でも日割りはしない。次年度以降の会費は毎年5月末日までに年額を一括して納めるものとする。

 

第10条(生成AIプロジェクト会員)

生成AIプロジェクト(以下、第9条において、本プロジェクトと呼ぶ)会員は、本プロジェクトの活動に参加する事ができる。その他のプロジェクトの活動に参加する事は出来ない。
2 本プロジェクト会員の年会費は、無料とする。
3 年度途中で入会した場合においても会員の期間は年度末までとし、更新を希望する場合は次年度
開始前に更新の意思表示を行うものとする。
4 本プロジェクト会員は、会員の持つノウハウ、知見、リソース等何らかの形で本プロジェクトの目標達成に向けて貢献するものとする。

附則

本規約は、令和3年 9月 1日から施行する。

改訂日 令和4年 7月 7日

変更内容

  • 第5条(5Gプロジェクト会員)を追加

 

改訂日 令和4年 7月26日

変更内容

  • 第3条(OTTOP活用プロジェクト会員)に区分C、D コントリビューター(県内)、コントリビュータ(県外)を追加、データコンシューマーの対象からIT事業者を除外 データコンシューマー(一般)は区分Eとし1口600,000円に変更

  • 第6条(Trusted Networkプロジェクト会員)を追加

改訂日 令和5年 8月31日

変更内容

  • 第7条(データベッドプロジェクト会員)を追加

 

改訂日 令和6年 4月19日

変更内容

  • 第8条(テレプレゼンスプロジェクト会員)を追加

改訂日 令和6年 8月27日

変更内容

第10条(生成AIプロジェクト会員)を追加

改訂日 令和6年 9月26日

変更内容

第3条(プロジェクト会員の会費)を追加

一般社団法人沖縄オープンラボラトリ プロジェクト会員規約​(PDF)

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